高松高等裁判所 昭和24年(控)716号 判決 1949年10月04日
被告人
高原平五郞
主文
本件控訴は之を棄却する。
当審に於ける訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
我國現在の経済請勢に於ても被告人の如く娘と二人で田畑一反歩位を耕作して居る者が本件の如く米二俵を闇買して無許可にて運搬する行爲を目して緊急避難と解することは出來ない、從て原判決は法令の適用を誤つたものとは認められないばかりでなく原判決認定の犯罪事実及一件記録に徴して認め得る諸般の情状を彼此参酌するときは原判決の科刑は相当であつて決して過重とは認められない。